外国人のビザ申請手続き・外国人雇用手続きなら行政書士柏崎幸一法務事務所にお任せ

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ビザ手続き専門の行政書士がいる事務所

私たちは、10年間にわたり600件以上のビザ(在留資格)申請を成功させてきた「ビザ手続き専門」の事務所です。

日本の会社に就職した外国人は「技術」や「人文知識・国際業務」などのビザ(在留資格)の検討が必要です。また、日本で会社を設立し経営していくとなると「投資・経営」のビザ(在留資格)の検討が必要です。

それぞれのビザ(在留資格)はそれぞれ認められるための基準省令がありますが、申請書以外の必要書類は個々の案件に応じて異なります。

しかしながら、入国管理局から「こうすればビザがとれる」という明確なアドバイスをうけることは難しく、専門書を読んでも結局どうすればビザを取れるのかははっきりしません。

このため、自分自身で行った場合に、何を証明すべきかなどの申請のポイントが外れ、不許可となることも少なくありません。

不許可となると、経営計画や就職準備など計画は変更せざるをえなくなり、機会損失は計り知れないものでしょう。

ビザ申請の「頻雑さ」ゆえに、ビザ(在留資格)を取れず、外国人が在留の機会を逃してしまうのは残念です。

私たちは、ビザ取得に悩む人たちの力になりたいという想いから、ビザ手続きの申請代行や制度について噛み砕いてお話する無料電話相談を行っております。


ビザ取得申請の許可・不許可事例

ビザ申請においては、人それぞれの背景によって、必要となる書類や証明内容が異なってきます。各々がどういったケースに当てはまるのか、疑問に持たれたり不安に感じておられる方が多いことでしょう。そこで、参考までに許可・不許可事例を掲載します。

許可事例

  • 投資・経営ビザの事例
  • 法人を設立し雑貨店を経営。店舗は知人Bからの又借り。店舗の入ったビルのオーナーが、Aさんの店舗使用承諾していることと、Bさんが賃料をとってAさんに店舗をまた貸ししている事実を契約書で説明。その他条件をクリアし許可決定。
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  • 技術ビザの事例
  • ニュージーランド人Bさん。高校の専門課程での成績票等を本国から取りよせて実務経験と合わせて10年の経験を証明。ワーキングホリデーからの変更に成功。
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不許可事例

  • 投資・経営ビザの事例
  • 自宅を法人本店所在地として株式会社を設立したオーストラリア人Jさん。自宅の一室が独立した営業所とは認められないとして不許可決定。
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  • 技術ビザの事例
  • 経験10年の技術者としてのキャリアが認められず、在留資格認定証明書交付申請に不交付決定。技術者としてのアルバイト期間が実務経験年数として認められなかった。
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当事務所では、複雑なビザをより多くの方の参考になればと、最新の在留制度やビザ取得にまつわる事例、皆様から頂く質問とその回答などを配信しております。参考にして頂ければ幸いです。

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