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永住者ビザの申請代行

永住者ビザの申請代行

永住者ビザとは

「永住者」ビザを取得すると、日本に在留中の活動の制限がなくなるほか、在留期限もなくなります。ビザ更新の煩わしい手続きから解放されます。また、日本における信用力も増し、住宅ローンなどが利用できるようになる場合もあります。

ただし、「永住者」はビザの一つであり、「永住者」ビザへ変更した後も外国人であることには変わりはなく、退去強制事由に該当すればその対象となります。また、再入国許可を受けずに出国すると、永住者ビザを失います。(※みなし再入国許可制度が2012年7月9日からスタートします。この制度の場合には1年以内の再入国であれば再入国許可を受ける必要がなくなります。)

※ 永住者ビザの場合、他のビザと異なり、現在保有のビザを持ちながら「永住者」
  ビザの取得を申請することになります。したがって、「永住者」への在留資格変更
  申請をするわけではありません。

※ 「永住者」の審査期間は概ね半年から1年です。申請後、結果が出るまでの間に現
  在お持ちのビザの在留期限が訪れる場合は、そのビザの在留期間更新申請をする必
  があります。


取得要件

① 『現在お持ちのビザ(在留資格)の在留期間が「3年」であること』

② 『素行が善良であること』
  日本の法律を遵守し、納税義務等、公的義務を履行しており、日常生活を善良に
  過ごしている必要がります。

③ 『独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること』
  日常生活において公共の負担にならず、有する資産または技能から将来において
  安定した生活が見込まれる必要があります。

④ 『その者の永住が日本国の利益に合すること』
  申請人が日本に永住することで日本の社会経済の利益になる必要があります。

⑤ 『原則として、10年以上継続して日本に在留していること』
  留学生が就職し、就労ビザを取得している場合には、就労可能なビザを取得して
  から5年以上経過していること

※ ⑤には特例条件があり、下記に上げる場合において10年以上という在留継続期
  間要件が緩和される場合があります。

イ:日本人、永住者または特別永住者の配偶者の方で、該当する必要なビザ(在留
  資格)をお持ちの場合、婚姻後(実態を伴った結婚生活)3年以上継続してい
  る。海外で婚姻の同居歴がある場合は、婚姻後3年が経過し、かつ引き続き
  1年以上日本に在留していること。
  実子または特別養子の場合には1年以上日本に継続して在留していること。

ロ:「定住者」ビザの方は5年以上日本に継続して在留していること。
 
ハ:難民認定を受けた方は、難民認定後5年以上日本に継続して在留しているこ
  と。

ニ:外交、社会、経済、文化等において我が国への貢献があると認められる者で、
  5年以上日本に在留していること。

※ 上記の在留年数は一つの基準に過ぎず、○○年住んでいれば取得できる、と取
  得を保障するものではありません。


取得に必要となる書類

 下記にあげる必要書類は、代表的なものです。
 申請内容により、追加で必要となる書類があります。詳しくは、事例・実績ページ
 ビザブログをご覧いただくか、当事務所までご相談ください(お問い合わせはこちら)。

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 本国での婚姻証明証
  • 本国での出生証明証
  • 身元保証書
  • 在職証明書
  • 課税証明書
  • 銀行口座残高証明書
  • 銀行通帳写し
  • その他


永住者ビザの許可・不許可事例

許可事例

  • 事例1
    海外で日本人女性と婚姻して8年経過、来日1年3カ月、アルゼンチン人Eさん。10年の居住要件が緩和されたケース。
  • 事例2
    人文知識・国際業務ビザを数度更新、在留12年。転職が多いものの安定した収入。申請から半年で許可決定。

不許可事例

  • 事例1
    日本在住10年以上、技術ビザ変更後約6年のスリランカ人のTさん。年収は200万円前後と多くないものの、年によって大きく変わることはなく安定性は認められました。Tさんご自身も質素ではありますが、不自由を感じておらず「独立した生計を営むに足る」と考えられました。ですが、「年収に安定性が認められない」と不許可決定。


永住者ビザ取得の難しさ

 【在留要件を満たすこと・証明することの難しさ】

永住者ビザは在留中の活動範囲に制限がない、在留期限もない、日本における信用力も向上と、最もメリットがあるビザになります。

そのため、当然ながら永住者ビザの審査は厳しく、安定した職に就き、安定的な収入が得られているか、また素行は善良で罰金刑など受けることなく法を遵守しているか、様々な視点から調査されます。

このことから、必要となる書類も課税証明書や銀行口座残高証明書、在職証明書など多岐に渡り複雑となっており、必要書類を集める難しさがあります。

また、上の不許可事例にて記したように、安定的な生活基盤を認めてもらうことも非常に困難です。

例であげたTさんの場合、年収は容易にアップさせることは一般的に難しいのが現状でしょう。

ですが、例えばそれ以外に多額の定期預金がある、不動産などを持っているとなった場合には、その収入要件も緩和されるかもしれません。

このように、様々な視点から在留状況を調査し判断され、許否が決定されるのが「永住者」ビザの特徴であり、その取得の難しさとなっております。

永住者ビザは申請書類の準備や

取得要件の証明が難しいビザです

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私たちが永住許可申請を代行

永住者ビザは審査期間も長く、厳格な手続きとなっております。

高い技術と情熱をもち有能であり、現に我が国に多大な貢献をされておられる外国人が大勢いらっしゃいます。

そのような方々が、ビザ更新の手間を省くことができ、安心して自由に活動できることは、外国人の方だけでなく我が国にとっても実に有益なことであります。

永住者ビザ取得を成功に導くためには、長年の経験から審査官が判断するポイントを抑え、的確に各々の状況にあった資料を用意する、「確かな専門家」が必要です。

当事務所では、皆様のさらなる発展を願って、10年間で600件のビザ取得を成功に導いてきたプロフェッショナルがビザ申請から許可までお手伝いしております。

ぜひ一度ご相談ください。

当事務所の特徴

1.ビザ申請代行の専門家の存在
 当事務所では、会社設立事務の片手間や、一人事務所で他の案件と掛け持ちを
 せず、ビザ手続き(外国人雇用手続き)の専門家が対応致します。

2.専門家の実力・技術力の高さ
 当事務所では10年間にわたり600件のビザ申請を成功に導いてきた実績ある
 専門家が対応致します。

3.地理的優位性・対応スピード
 当事務所は、外国人が多く居住している横浜の官公庁街(横浜市中区)に位置
 し、アクセスの利便性が良い。
 当事務所では、ビザ専門の書士が担当しますので、迅速に対応致します。


料金体系

永住者ビザ

永住許可申請: 100,000~400,000円(プラス税)

※費用は在留状況等、様々な要因により上下します。

※次の場合、別途印紙代がかかります。
 許可された場合 8,000円


申請代行手続きの流れ

 永住許可申請
 ※入国管理局に合計2度訪問。申請から結果の受領まで全てのお手続きをご依頼いただけます。

永住許可申請の申請代行サービスの流れ図

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