ビザ(在留資格)の種類
ビザ(在留資格)の種類
入管法では現在27種類の在留資格が定められており、日本に在留する外国人は、
その活動内容に適合した在留資格を得る必要があります。
例えば、日本の大学や専門学校等で学ぼうとする外国人は「留学」のビザ(在留資格)が必要となります。
また、日本で会社を設立し経営していくとなると「投資・経営」のビザ(在留資格)の検討が必要です。
以下は、我が国のビザ(在留資格)の一覧です。
一定範囲で就労が可能なビザ(在留資格) | ||
ビザ(在留資格)の名称 | 在留期間 | 本邦において可能な活動例 |
外 交 | 外交活動を行う期間 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員など、及びその家族 |
公 用 | 公用活動を行う期間 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等からの公務で派遣される者など、及びその家族 |
教 授 | 3年又は1年 | 大学教授など |
芸 術 | 3年又は1年 | 作曲家、画家、著述家など |
宗 教 | 3年又は1年 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師など |
報 道 | 3年又は1年 | 外国の報道機関の記者、カメラマンなど |
投資・経営 | 3年又は1年 | 外資系企業の経営者・管理者など >>投資・経営ビザの事例はこちら >>投資・経営ビザの申請代行はこちら |
法律・会計業務 | 3年又は1年 | 弁護士、公認会計士など |
医 療 | 3年又は1年 | 医師、歯科医師、看護師など |
研 究 | 3年又は1年 | 政府関係機関や私企業などの研究者など |
教 育 | 3年又は1年 | 高等学校、中学校などの語学教師など |
技 術 | 3年又は1年 | 機械工学などの技術者など >>技術ビザの事例はこちら >>技術ビザの申請代行はこちら |
人文知識・国際業務 | 3年又は1年 | 通訳、デザイナー、私企業の語学教師など >>人文知識・国際業務ビザの事例はこちら >>人文知識・国際業務ビザの申請代行はこちら |
企業内転勤 | 3年又は1年 | 外国の事業所からの転勤者など |
技能 | 3年又は1年 | 調理師、スポーツ技能者、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を持つ方 |
技能実習 | 1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) | 日本の技能、技術、知識を習得し 本国に移転する技能実習生 |
興行 | 1年、6月、3月又は15日 | 娯楽を提供する芸能人、 プロスポーツ選手、ダンサー等 |
個々に与えられた許可の内容により就労の可否が決められるビザ(在留資格) | ||
ビザ(在留資格)の名称 | 在留期間 | 本邦において可能な活動例 |
特定活動 | 5年、4年、3年、2年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) | 外交官などの家事使用人、ワーキング・ホリデー、アマチュアスポーツ選手など、大学卒業後の就職活動を行う者、その他個々の外国人について法務大臣が指定する活動を行う者 |
身分又は地位に基づくビザ(在留資格) (就労に制限なし) | ||
ビザ(在留資格)の名称 | 在留期間 | 本邦において可能な活動例 |
永住者 | 無期限 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 >>永住者ビザの事例はこちら >>永住者ビザの申請代行はこちら |
日本人の 配偶者等 | 3年又は1年 | 日本人の配偶者・子・特別養子など >>配偶者等ビザの事例はこちら >>配偶者等ビザの申請代行はこちら |
永住者の 配偶者等 | 3年又は1年 | 永住者・特別永住者の配偶者、及び我が国で出生し引き続き在留している実子など >>配偶者等ビザの事例はこちら >>配偶者等ビザの申請代行はこちら |
定住者 | 3年、1年又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない期間) | 日本人の親族、日系人の子、 外国人配偶者の連れ子など |
家族滞在 | 3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 | 在留外国人が扶養する配偶者・子など |
その他のビザ(在留資格) | ||
ビザ(在留資格)の名称 | 在留期間 | 本邦において可能な活動例 |
文化活動 | 1年又は6月 | 日本文化の研究、技芸の習得、本国の文化の紹介など |
短期滞在 | 90日、30日、又は15日 | 観光客、親族訪問、会議参加者など |
留 学 | 2年3月、2年、1年3月、1年又は6月 | 日本語学校、専門学校、大学などの学生 |
研 修 | 1年又は6月 | 研修生 |