配偶者等ビザの申請代行
配偶者等ビザの申請代行
配偶者等ビザとは
一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれているビザ(在留資格)は「日本人の配偶者等」と「永住者の配属者等」があります。このビザを取得できるのは、次の①~③のいずれかに該当する人です。
①「日本人」と婚姻している外国人
②「日本人」の特別養子
③「日本人」の子として出生した者
①'「永住者」と婚姻している外国人
②'「永住者」の子として本邦で出生した子
取得要件
① 「日本人」の配偶者
入管法における取得条件には、「日本人の配偶者」として婚姻届がされており法的に結婚が成立していることだけでなく、「同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていることとする」と実態ベースの基準が用いられています。
このことから、配偶者ビザを取得するにあたり、
「結婚の事実・実態があること」、
「同居スペースが確保されていること」
が重要視されます。
また、配偶者ビザは就労などの活動範囲に制限がないなど、就労系ビザなどに比べメリットも多いため、日本に在留を希望する外国人が安易に申請する傾向もみられ、不許可・不交付となるケースの7~8割が「偽装結婚」といわれています。
そのため、配偶者等ビザ申請の審査は厳しく、特に“結婚の事実・実態”について入国管理局は入念に調査します。
真実の結婚にもかかわらず不許可となり、外国人婚姻者が日本に滞在できず、夫婦別々に暮らすことになるのは心苦しい限りです。
立証書類をきちんと揃え、“質問書”等では、入管が審査に必要な情報を分かりやすく的確に記載して作成することがなによりも大切です。
※ “婚姻”とは、法的な届けだけでなく、実際に同居し、互いに協力・扶助し合い、
社会通念上の夫婦共同生活を営んでいることを意味します。
② 「日本人」の特別養子
特別養子とは、6歳未満の子供で家庭裁判所の審判によって産みの親との法律的関係を切り離し、養父母との間に実の子と同等の身分関係を成立させるものです。
日本人との間に特別養子の関係が成立している子供が「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)の取得対象者となります。
※ 例えば成人外国人が日本人の養子になった場合(年齢制限のない普通養子の場
合)、「日本人の配偶者等」ビザの取得対象とはなりません。
③ 「日本人」の子として出生した者
出生したとき、父または母のいずれか一方が日本国籍を有していたとき、または、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合、その子は「日本人の配偶者等」ビザに該当します。
なお、「子として出生した者」は実子を指しますが、摘出子のほか、認知された摘出子も含まれます。
また、本人の出生後に父または母が日本の国籍を離脱した場合に、取得要件について支障はありません。
①' 「永住者」の配偶者
「永住者」または「特別永住者」のビザ(在留資格)で日本に在留している方と結婚、配偶者となった方が該当します。
前述の「日本人」の配偶者と同様、本国の法律にて結婚が成立しているだけでなく、結婚生活の実態が伴っていることが、審査において厳しく調査されます。
したがって、事情に合わせてご夫婦の婚姻までの経緯など立証書類をきちんと揃えることが大切です。
②'「永住者」の子
「永住者」または「特別永住者」のビザ(在留資格)で日本に在留している者の子として、日本で出生し引き続き日本に在留する方が該当します。
取得に必要となる書類
下記にあげる必要書類は、代表的なものです。
申請内容により、追加で必要となる書類があります。詳しくは、事例・実績ページや
ビザブログをご覧いただくか、当事務所までご相談ください(お問い合わせはこちら)。
- 戸籍謄本
- 住民票
- 本国での婚姻証明証
- 本国での出生証明証
- 身元保証書
- 質問書
- その他
配偶者等ビザの許可・不許可事例
許可事例
- 事例1
中国人女性。日本人夫と本国で婚姻、短期滞在ビザで夫の帰国に合わせて来日。住居を定め同居開始。在留資格変更許可申請により許可決定。
- 事例2
永住者の配偶者等。ペルー人女性Dさん。永住者の夫はその時に米国在住、先に日本に戻り夫の申請で在留資格認定証明書交付申請で交付決定。
不許可事例
- 事例1
永住者の配偶者等。夫、特別永住者。妻、韓国人Bさん。婚姻の証明はあるものの同居義務をみたしておらず在留資格認定証明書交付申請に不交付決定。
配偶者等ビザ取得の難しさ
【正当な結婚の事実を理解してもらうことの難しさ】
前述しましたが、配偶者ビザは就労などの活動範囲に制限がないなど、就労系ビザなどに比べメリットも多いため、日本に在留を希望する外国人が安易に申請する傾向もみられ、不許可・不交付となるケースの7~8割が「偽装結婚」といわれています。
そのため、配偶者等ビザ申請の審査は厳しく、特に“結婚の事実・実態”について入国管理局は入念に調査します。
ビザ手続きを個人で行い、不許可となる事例を多く見受けます。
そのほとんどは、「資料作成ポイントの相違」、「資料不足」、「事情説明不足」などが不許可原因です。
申請にあたっては、例えば、「結婚のまでの経緯」、「日本での在留歴」、「出入国歴」、「申請時の生活状況」などプライバシーの問題もありますが、個人の詳細な情報を記した書類が必要となります。また、これらは各々の状況に応じて内容も異なってきます。
このように、入国管理局に正当な結婚であると認めてもらうためには、個々の事情に応じて、審査に必要な情報を詳細にわかりやすく提出する必要があります。
しかし、その書類を個人が見分けることは難しいこともあります。
審査には1~3ヶ月要するため、一度不許可となると、夫婦生活をスタートさせるまでにより長い時間がかかってしまいます。
真実の結婚にもかかわらず不許可となり、外国人婚姻者が日本に滞在できず、夫婦別々に暮らすことになるのは心苦しい限りです。
配偶者等ビザは
正当な結婚であることを
証明することが難しいビザです
私たちが取得・変更・更新の申請を代行
人それぞれの経歴や背景によって、審査官を納得させるために用意すべき資料や証明書などは様々です。しかし、入国管理局の審査官は決して「こうすれば許可が降りる」という基準を語りません。そのため、配偶者等ビザを望む各々が、必要な書類を判断することはとても労力と時間がかかることです。
これらは、配偶者等ビザへの変更や、その更新においても同様です。
特に更新時では、再婚した時など注意が必要です。この場合には新規に申請するときと同等の審査基準になります。
配偶者等ビザ取得を成功に導くためには、長年の経験から審査官が判断するポイントを抑え、的確に各々の状況にあった資料を用意する、「確かな専門家」が必要です。
特に、ビザが不交付となると、再申請時の審査が厳しくなることや、審査期間がさらに伸びてしまい、新婚生活のスタートに支障をきたしてしまいます。
また、こういったビザ特有の「頻雑さ」や「あいまいさ」ゆえに、ビザ(在留資格)を取れず、幸せな結婚生活を送ることができないのは、実に「悲しい」ことです。
当事務所では、皆様の幸せを願って、10年間で600件のビザ取得を成功に導いてきたプロフェッショナルがビザ申請から許可までお手伝いしております。
ビザの取得だけでなく変更や更新において、不安や疑問等ございましたら、ぜひご相談ください。
当事務所の特徴
1.ビザ申請代行の専門家の存在
当事務所では、会社設立事務の片手間や、一人事務所で他の案件と掛け持ちを
せず、ビザ手続き(外国人雇用手続き)の専門家が対応致します。
2.専門家の実力・技術力の高さ
当事務所では10年間にわたり600件のビザ申請を成功に導いてきた実績ある
専門家が対応致します。
3.地理的優位性・対応スピード
当事務所は、外国人が多く居住している横浜の官公庁街(横浜市中区)に位置
し、アクセスの利便性が良い。
当事務所では、ビザ専門の書士が担当しますので、迅速に対応致します。
料金体系
配偶者等ビザ
① 在留資格認定証明書交付申請:150,000~250,000円(+税)
② 在留資格変更許可申請: 150,000~250,000円(+税)
③ 在留期間更新許可申請: 70,000~150,000円(+税)
※費用の差は作成する書類によって発生します。
①②:婚姻期間長期、疎明資料が整っている場合 ⇒ 150,000円(プラス税)
過去に強制退去等の事由がある場合 ⇒ ~200,000円(プラス税)
③:単純更新 ⇒ 40,000円(プラス税)
婚姻状況の変化のある場合 ⇒ ~200,000円(プラス税)
※次の場合、別途印紙代がかかります。
在留資格変更許可申請 許可された場合 4,000円
在留期間更新許可申請 許可された場合 4,000円
申請代行手続きの流れ
① 在留資格認定証明書交付申請
パターンA
※入国管理局に合計3度訪問。当事務所に全てのお手続きをご依頼いただけます。
パターンB
※申請から、海外在住のご本人に在留資格認定証明書をご送付するところまでご依頼いただけます。
② 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請
※入国管理局に合計2度訪問。当事務所に全てのお手続きをご依頼いただけます。