外国人雇用の確認点/注意点
1.既に日本で暮らしている外国人の場合は、外国人登録証を必ず見せてもらい、外国人登録証に記載された内容を確認しましょう。
確認のポイントは、
①写真が本人かどうか。
②就労可能な在留資格か。
③在留期限は過ぎていないか。
④在留資格が「留学生」「家族滞在」の場合は、「資格外活動許可」を受けているか。受けていない場合は「資格外活動許可申請」が必要です。就労時間にも制限がありますのでご注意ください。
⑤転居や転職について裏面にも記載がある場合があります。転居がある場合の現住所は、裏面で確認しましょう。但し、転居・転職に伴い、外国人が市区町村役場に変更事項を届出ていない場合もありますので、ご本人に直接確認しましょう。
*来日したばかりの外国人の場合は、「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
2.入管法の基準省令が定める要件では(在留資格が認められるための条件)、日本人の場合と同額以上の報酬の支払いが必要です。
3.ハローワークへ雇用主の義務となっている「外国人雇用状況の届出」をしましょう。雇入れはもちろん、離職の際にも必要です。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/ 厚生労働省の公式サイト
4.外国人の現在の在留資格について、これから携わる就労内容にあっているか確認してください。合っている場合で、在留期限の到来が近い場合には、「在留期間更新許可申請」には商業登記簿謄本、決算書等、その他御社の資料の提出が求められますので準備されることをお勧めします。
外国人の現在の在留資格とこれから携わる就労内容があっていない場合は、在留期限の到来まで時間がある場合でも一度専門家にご相談されることをお勧めします。
*在留資格が、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の偶者等」のかたは、就労内容の制限はありません。
5.トラブルを防ぐため、雇用条件などを記した雇用契約書を作成しましょう。入国管理局へ何らかの申請が必要な場合、添付資料として提出が求められる場合があります。
よくあるQA
外人も確定申告する必要有りますか?
―日本に居住している(住民票)あれば確定申告が必要があります。
短期滞在は収入得る活動してはいけないから確定申告をする必要はありません。
なお、源泉徴収年末調整するというのは日本人と同じとなります。
当事務所サービス
当事務所にて、外国人を雇用する際のチェックポイントを代行して確認させて頂くことも可能です。
ご希望の方は、遠慮なくご相談いただければ幸いです。