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投資・経営ビザの申請代行

投資・経営ビザの申請代行

投資・経営ビザとは

 投資・経営ビザとは、外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合や、
 日本の事業に投資して経営を行う場合、その事業の管理を行う場合などに必要となる
 在留資格です。
 
 具体的には下記に該当する活動を行う者が対象となります。

① 日本において貿易その他事業の経営を開始し、かつその事業の経営を行おう、
  とする場合

  ⇒ 例えば、自ら会社を設立して社長(代表取締役)として事業の経営を
    行う方、十分な資本金を準備し独立してレストランを開業する外国人
    コックの方などが該当します。



② 日本の事業に投資し、かつその事業の経営を行おうとする場合

  ⇒ 例えば、外国人が設立した日本にある既存の会社等に投資して、投資
    した当人が該当します。



③ 日本において事業の経営を開始した外国人(または外国法人)に代わって、
  その事業の経営を行おうとする場合

  ⇒ 例えば、日本に子会社を設立した外資系企業が、日本法人の子会社の
    経営に従事させるために派遣した従業員の方などが該当します。



④ 日本の事業に投資している外国人(または外国法人)に代わって、その事業の
  経営を行おうとする場合

  ⇒ 例えば、日本企業を買収した外資系企業が、買収した日本企業の経営
    に従事させるために派遣した従業員の方などが該当します。



⑤ 上記①~④の事業において、事業の管理に従事する場合

  ⇒ 例えば、部長、工場長、支店長などが該当します。

 ☆投資・経営ビザで就労可能な業種・職種は、例えば、上記事業において経営や管理
 に実質的に参加する人を指し、取締役や、監査役、部長、工場長、支店長などが該当
 します。


取得要件

 ◆事業の経営を開始しようとする場合

 事業の経営を開始しようとする場合は、事業の安定性・継続性の観点から、以下①、②を満たす必要があります。

① 事業を営むための事業所・店舗・施設が確保されている。

② 経営者以外に日本に居住する常勤社員を2名以上雇用している。

※二人以上の常勤職員の雇用がなくても、売上高、収益、取引先等から継続性、安定性を考慮して二人以上の常勤職員が従事する規模を有していると認められれば、②を満たしていると考えられます。
 例えば、設立資本金を500万円とし、その出資をしたり、500万規模の投資をすること等もこれに該当します。

 投資経営管理を行う外国人に代わりに経営を行う者の場合は、以下の①、②を満たす必要があります。

① 事業を営むための事業所がわが国に存在すること。

② 経営者以外に日本に居住する常勤社員を2名以上雇用している。

※二人以上の常勤職員の雇用がなくても、売上高、収益、取引先等から継続性、安定性を考慮して二人以上の常勤職員が従事する規模を有していると認められれば、②を満たしていると考えられます。
 例えば、設立資本金を500万円とし、その出資をしたり、500万規模の投資をすること等もこれに該当します。

 事業の管理を行う者の場合は、以下の①、②を満たす必要があります。

① 事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管
  理にかかる科目を専攻した期間を含む)がある。
② 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受ける。


取得に必要となる書類

 下記にあげる必要書類は、代表的なものです。
 申請内容により、追加で必要となる書類があります。詳しくは、事例・実績ページ
 ビザブログをご覧いただくか、当事務所までご相談ください(お問い合わせはこちら)。

  • 商業登記簿謄本
  • 事業計画書
  • 決算書
  • 定款
  • 株主総会議事録
  • 賃貸借契約書
  • 前年分の職員に対する給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  • その他(資本金確保の経緯証明書、など)


投資・経営ビザの許可・不許可事例

許可事例

  • 事例1
    法人設立と雑貨店経営アメリカ人Aさん。店舗は知人Bからの又借り。店舗の入ったビルのオーナーが、Aさんの店舗使用承諾していることと、Bさんが賃料をとってAさんに店舗をまた貸ししている事実を契約書で説明。その他条件をクリアし許可決定。
  • 事例2
    店舗内装工事費、商品仕入代金、従業員研修費等、約700万円相当の費用使途を実際の領収書等提出して疎明して法人の十分な規模を認められ許可決定。
  • 事例3
    自宅を営業所として在留資格変更許可申請したイギリス人Sさん。入口に社名の看板や、複合機リース契約書、間取り図・複数の机配置図、複数の従業員など、会社の規模をしっかり証明して許可決定。

不許可事例

  • 事例1
    中国人Kさん。雑貨輸入業株式会社設立。本店営業所の賃貸借契約書の不備、資本金準備の流れが証明できず、その他のポイントは基準省令を満たしていると考えられます。
  • 事例2
    イギリス人Aさん。雑貨輸入販売。資本金10万円確認有限会社、500万円相当の資金を使ったことを、商品を仕入れた時の領収書を提出して証明。本人が支払ったことに信ぴょう性がないという理由で在留資格認定証明書不交付。
  • 事例3
    自宅を法人本店所在地として株式会社を設立したオーストラリア人Jさん。自宅の一室が独立した営業所とは認められないとして不許可決定。


投資・経営ビザ取得の難しさ

 難しさ:その1

 【事業の活動拠点として認められることの難しさ】

 事業の安定性・継続性の観点から、入管は営業活動に十分足る事務所であるか、厳しく
 チェックします。

 上記事例であげたように、事務所とする場所を経営者Aさんが直接、建物のオーナーと
 契約しているわけではなく、例えばAさんの友人がオーナーと契約しており、Aさんは
 その友人から又借りしている場合は必要となる書類が増えます。

 このケースでは、建物のオーナーが又借りを承諾していること友人がAさんに賃貸契
 約していること。この2つの事実が重要となり、それぞれを証明する書類が必要となり
 ます。

 難しさ:その2

 【事業の活動拠点として認められることの難しさ】

 その1の例と同様、事務所を自宅と兼用する場合も、安定した事業を営むに足りるスペ
 ースが確保できるか、営業活動に支障なくできるか、厳しくチェックされます。

 この場合にも、説明が不十分ですと、上記事例であげたように不許可となってしまう可
 能性があります。

 許可を得るためには、居住部分と事務所部分がしっかりと分離されていること、事業を
 営むに必要なスペースがあること、などを示すために、間取りや配置図等を別途用意し
 て説明する必要があります。

 難しさ:その3

 【資本金の出所を証明することの難しさ】

 入国管理局は資本金についても、それがどのような経緯から集められた資金なのか、出
 所を厳しくチェックします。

 資本金や設備購入に使用する資金について、自己資金であれば銀行通帳など、借入金で
 あれば金銭消費貸借契約書、母国や海外で準備し日本国内に送金した資金であれば海外
 送金時の依頼書等の提出が必要となってきます。

 特に次のような方は注意が必要です。

 いわゆる「たんす預金」を元手としている方。

 投資・経営ビザで不交付となったAさん。設立資本金500万円はサラリーマン時代に
 貯めた自己資金でした。ところが、資本金が準備された経緯が不透明ということで不交
 付に。

 Aさんは、年に数回出張で来日するたびに母国から現金を持ち込み、知人のところでい
 わゆる「タンス貯金」をし、資本金を貯めていたためです。

 そこで、資本金をAさん自身が貯めたことを証明するために、「サラリーマン時代の給
 与明細書」、「母国で使っていた銀行通帳のコピー」、「来日のたびに持ち込んだ現金
 について、その日付と金額の詳細」を提出し、資本金500万円を準備するだけの資力
 があったことを裏付ける必要がでてきました。

投資・経営ビザは就労ビザの中でも

複雑で取得が困難なビザです

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私たちが取得・変更・更新の申請を代行

人それぞれの経歴や背景によって、審査官を納得させるために用意すべき資料や証明書などは様々です。しかし、入国管理局の審査官は決して「こうすれば許可が降りる」という基準を語りません。そのため、投資・経営ビザを望む各々が、必要な書類を判断することは「雲を掴むようなこと」です。

これらは、投資・経営ビザへの変更や、その更新においても同様です。

特に更新時では、事務所等、営業拠点を移したときなど注意が必要です。

投資・経営ビザ取得を成功に導くためには、長年の経験から審査官が判断するポイントを抑え、的確に各々の状況にあった資料を用意する、「確かな専門家」が必要です。

特に投資・経営においては、ビザが不交付となると事業計画が大きく狂い、その損失は計り知れないものでしょう。

また、こういったビザ特有の「頻雑さ」や「あいまいさ」ゆえに、ビザ(在留資格)を取れず、高い技術と情熱をもった有能な外国人がビジネスの機会を逃してしまうのは実に「もったいない」ことです。

当事務所では、皆様のビジネスの成功を願って、10年間で600件のビザ取得を成功に導いてきたプロフェッショナルがビザ申請から許可までお手伝いしております。
ビザの取得だけでなく変更や更新において、不安や疑問等ございましたら、ぜひご相談ください。

当事務所の特徴

1.ビザ申請代行の専門家の存在
 当事務所では、会社設立事務の片手間や、一人事務所で他の案件と掛け持ちを
 せず、ビザ手続き(外国人雇用手続き)の専門家が対応致します。

2.専門家の実力・技術力の高さ
 当事務所では10年間にわたり600件のビザ申請を成功に導いてきた実績ある
 専門家が対応致します。

3.地理的優位性・対応スピード
 当事務所は、外国人が多く居住している横浜の官公庁街(横浜市中区)に位置
 し、アクセスの利便性が良い。
 当事務所では、ビザ専門の書士が担当しますので、迅速に対応致します。


料金体系

投資・経営ビザ

① 在留資格認定証明書交付申請: 100,000~399,000円(プラス税)
② 在留資格変更許可申請:    100,000~399,000円(プラス税)
③ 在留期間更新許可申請:     50,000~120,000円(プラス税)

※費用の差は作成する書類によって発生します。
 ①②:本店事務所賃貸状況、資本金準備経緯、設立時資本金
    500万円以上などの疎明書類が整っている場合 ⇒ 100,000円(プラス税)
    それらの作成や資料収集が必要な場合 ⇒ ~399,000円(プラス税)
 ③:法人運営状況などの変化なし ⇒ 50,000円(プラス税)
   本店移転、その他運営状況の変化がある場合 ⇒ ~120,000円(プラス税)

※次の場合、別途印紙代がかかります。
 在留資格変更許可申請 許可された場合 4,000円
 在留期間更新許可申請 許可された場合 4,000円


申請代行手続きの流れ

 ① 在留資格認定証明書交付申請

 パターンA
 ※入国管理局に合計3度訪問。当事務所に全てのお手続きをご依頼いただけます。

在留資格認定証明書交付申請、パターンA、申請代行サービスの流れ図(投資経営ビザ)

 パターンB
 ※申請から、海外在住のご本人に在留資格認定証明書をご送付するところまでご依頼いただけます。

在留資格認定証明書交付申請、パターンB、申請代行サービスの流れ図(投資経営ビザ)



 ② 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請
  ※入国管理局に合計2度訪問。当事務所に全てのお手続きをご依頼いただけます。

在留資格変更・期間更新許可申請、申請代行サービスの流れ図

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