外国人のビザ申請手続き・外国人雇用手続きなら行政書士柏崎幸一法務事務所にお任せ

外国人雇用契約書作成のポイント

MenuBar

外国人雇用契約書作成にあたっての就労ビザとの関係で注意項目を
下記で記載致しました。

雇用契約書上の賃金項目について

就労ビザとるためには日本人を雇う場合と同じ額かそれ以上の給与を支払う契約書を作る必要があります。
具体的には、固定して18万円初任給もらえるような雇用契約書作成するとよいでしょう。

固定給にする必要があり、歩合給避けて下さい。
基本給でなくてもいいが、手当を合わせて18万くらい以上(生活できるレベルが必要)にする必要があるでしょう。
日給で支払う場合にはとりあえず月給決めてあとは日割りで従事した日数分の給料払って頂いて構いません。

基本12万で手当6万などの場合のように、金額が生活できるレベルに固定されていればOKです。
同一の職場で働く日本人の給料を記載する欄はなく、比較しての資料の提出は求められないので、日本人30万:外国人18万でもビザ申請はおりるでしょう。

社会保険

ビザを取るところでは特に必要ないが、日本人と同等に扱うよう指導されます。
社会保険加入に丸をつけるのが通常です。
入るように指導はあるが、入ってないからといってビザ申請には今のところ影響はないようです。

外国人が年金払う必要あるか?
―基本的には日本人と同じ扱いのため、払う必要があります。
ただ、すぐに帰国する人も多いため3年分の年金は後で払い戻してもらえる制度があります。
帰国の手続きをする際に返還の手続きが可能です。
また、短期間労働の場合には年金免除の申請可能(半年位)です。

就労ビザ取るためには社員である必要があるのか?
そんなことはないです。業務委託契約でも取れます。
しかし、基本的には正社員のほうが望ましいです。
契約社員の場合には、契約期間が1年あればOKです。
3ヶ月の契約社員(契約期間3ヶ月と契約書に記載)であれば1年のビザは取れないでしょう。

大手の会社なら1年の契約期間でも3年のビザおりる可能性あります。
ビザ申請の際に記入した期間がそのまま降りるとは限りません→1年で申請しても3年で降りる可能性あります。

就業場所

ビザ申請の際に登記簿の所在地記載する必要有ります。
そうすると、支店など登記簿に現れない場所を就業場所として記載する場合に問題が生じる。
∵ビザ申請書に就業場所を書く必要があるため
→本店と近いならば登記してなくてもOK
本店所在地と全く異なるならば(本店から遠い)、別の会社に派遣してると思われてしまう可能性有ります。
→違う会社に出向させたりする場合にはさらに資料が必要になるため、あまりに本店からはなれば場所が就業場所になっている場合にはビザが取れない可能性もあります。

従事する業務の内容

何をするか(従事する業務の内容)という部分も重要です。
なぜなら、必要なビザが変わってくるためです。

powered by HAIK 7.3.8
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional