ビザ(在留資格)の申請代行サービス
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ビザ(在留資格)の申請の現状
入管法では現在27種類の在留資格が定められており、日本に在留する外国人は、その活動内容に適合した在留資格を得る必要があります。
例えば、日本の大学や専門学校等で学ぼうとする外国人は「留学」のビザ(在留資格)が必要となります。
また、日本で会社を設立し経営していくとなると「投資・経営」のビザ(在留資格)の検討が必要です。
それぞれのビザ(在留資格)には、それぞれ認められるための基準省令がありますが、申請書以外の必要書類は個々の案件に応じて異なります。証明書類の準備は煩雑な作業となります。
そのため、何を証明すべきかなどの申請のポイントを理解することなく、申請を自分自身で行い、提出していれば有利となった書類や説明力が不足し、多大な労力と時間を費やしたにもかかわらず、不許可となることも少なくありません。
やはり煩雑な申請のポイントをよく理解することが重要です。
不許可となると、経営計画などこれまで準備していた計画は見直さざるを得なくなり、その機会損失は計り知れないものでしょう。
入国管理局から、「こうすればビザがとれる」という明確なアドバイスをうけることは難しく、専門書を読んでも結局どうすればビザを取れるのかははっきりしません。
ビザ申請の「頻雑さ」ゆえに、ビザ(在留資格)を取れず、外国人が在留の機会を逃してしまうのは残念です。
当事務所では、10年間にわたり600件以上のビザ(在留資格)申請の実績のあるプロフェッショナルがおります。その経験から個々の事情に合わせ、どういった書類が必要か、許可に導く強みとなる入管への説明内容は何か、をご提案することが可能です。
ぜひ、ビザ(在留資格)の申請には専門家へご相談いただき、代行をご依頼することをお勧めします。
以下では、ビザ(在留資格)の種類、申請に必要な一般的な書類、当事務所の申請代行サービス、またその料金体系などについてご説明します。
ビザ(在留資格)の種類
ビザ(在留資格)には入管法において27の種類が定められています。
ここでは、ご相談の多い「投資・経営」ビザ、「技術」ビザ、「人文知識・国際業務」ビザ、「配偶者等」ビザ、「永住者」ビザについてご説明します。
投資・経営ビザとは
投資・経営ビザとは、外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合や、日本の事業に投資して経営を行う場合、その事業の管理を行う場合などに必要となる在留資格です。
具体的には下記に該当する活動を行う者が対象となります。
① 日本において貿易その他事業の経営を開始し、かつその事業の経営を行おう、
とする場合
⇒ 例えば、自ら会社を設立して社長(代表取締役)として事業の経営を
行う方、十分な資本金を準備し独立してレストランを開業する外国人
コックの方などが該当します。
② 日本の事業に投資し、かつその事業の経営を行おうとする場合
⇒ 例えば、外国人が設立した日本にある既存の会社等に投資して、投資
した当人が該当します。
③ 日本において事業の経営を開始した外国人(または外国法人)に代わって、
その事業の経営を行おうとする場合
⇒ 例えば、日本に子会社を設立した外資系企業が、日本法人の子会社の
経営に従事させるために派遣した従業員の方などが該当します。
④ 日本の事業に投資している外国人(または外国法人)に代わって、その事業の
経営を行おうとする場合
⇒ 例えば、日本企業を買収した外資系企業が、買収した日本企業の経営
に従事させるために派遣した従業員の方などが該当します。
⑤ 上記①~④の事業において、事業の管理に従事する場合
⇒ 例えば、部長、工場長、支店長などが該当します。
技術ビザとは
技術ビザとは、エンジニアやプログラム開発者、SE、ウェブデザイナーなどの業務が該当します。
※ウェブデザイナーの場合、技術ビザに該当しないこともあります。
入管法では技術ビザの取得要件は以下の、①+②+(③-A or ③-B)+④です。
① 理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従
事する活動を行うこと。
② 上記①の活動が本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものであること。
③ーA 上記業務に必要な技術・知識に関係する科目を専攻して大学を卒業してい
るか、これと同等の教育を受けていること。
③ーB 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後
期課程、専修学校の専門課程において当該技術または知識に関係する科目
を専攻した期間を含む)により、当該技術・知識を修得していること。
④ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
この他に、務める先の会社の経営状態に問題ないこと(きちんと給与の支払いがされるか)、が審査されます。
また、上記3の「10年以上の実務軽軽」の判定には注意が必要です。
例えば、高校の専門課程での就学経験を証明するために、本国から高校での就学記録を取り寄せるなど、時間や労力が必要となります。申請には時間的余裕をもって準備することが大切です。
また、「週に数日、1日数時間のパートタイムは実務経験とはみなさない」、と入管が取り扱った事例もあります。特別な技術を必要とする仕事でも、それが時間の短いアルバイトであった場合には実務経験とみなされません。
詳しい事例については、事例・実績ページまたは当事務所による外国人雇用手続・就労ビザブログをご参照ください。
人文知識・国際業務ビザとは
“技術ビザ”が理系の就労ビザであるのに対し、“人文知識・国際業務ビザ”は文系の就労ビザであるといえます。このビザは“人文知識”と“国際業務”との2つに分かれており、それぞれ交付・許可要件が異なります。
● 人文知識
次の①+②+(③-A or ③-B)+④です。
① 法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とす
る業務に従事する活動を行うこと。
② 上記①の活動が本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものであるこ
と。
③-A 携わる職種に関連したことを学んで大学を卒業していること。
③-B 高校の専門課程を含めて、携わる職種に関連したことを学んだ期間と実
務経験の期間との合計が10年以上あること。
④ 日本人の場合と同額かそれ以上の報酬を受けること。
● 国際業務
次の①~③のすべてに該当する。
① 翻訳、通訳、外国語講師、広告・宣伝、服飾・インテリアデザイン、海外
取引業務、コピーライティング等の業務に従事すること。
② 上記①の職業の実務経験が3年以上ある。
③ 日本人の場合と同額かそれ以上の報酬を受ける。
ただし、翻訳、通訳、外国語講師の場合は、大学を卒業していれば3年の実務経験は必要ありません。
配偶者等ビザとは
一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれているビザ(在留資格)は「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」があります。このビザを取得できるのは、次の①~③、①'、②'のいずれかに該当する人です。
① 日本人と婚姻している外国人
② 日本人の特別養子
③ 日本人の子として出生した者
①'「永住者」と婚姻している外国人
②'「永住者」の子として本邦で出生した子
ここで気を付けたいことは、「婚姻届、出生届を出せば、配偶者等ビザを取得できる」わけではありません。配偶者として、子としてのビザ(在留資格)の取得や変更が必要です。
また、配偶者ビザは就労などの活動範囲に制限がないなど、就労系ビザなどに比べメリットも多いため、日本に在留を希望する外国人が安易に申請する傾向もみられ、不許可・不交付となるケースの7~8割が「偽装結婚」といわれています。
そのため、入管は配偶者等ビザ申請について審査で厳しく調査します。
真実の結婚にもかかわらず不許可となり、外国人婚姻者が日本に滞在できず、夫婦別々に暮らすことになるのは心苦しい限りです。
立証書類をきちんと揃え、”質問書”等では、入管が審査に必要な情報を分かりやすく的確に記載して作成することがなによりも大切です。
当事務所では、10年間にわたりビザ申請を代行してきた専門家が担当いたします。ぜひお気軽にご相談くだい。
※ ”婚姻”とは、法的な届けだけでなく、実際に同居し、互いに協力・扶助し合い、社会通念上の夫婦共同生活
を営んでいることを意味します。
永住者ビザとは
「永住者」ビザを取得すると、日本に在留中の活動の制限がなくなるほか、在留期限もなくなります。ビザ更新の煩わしい手続きから解放されます。また、日本における信用力も増し、住宅ローンなどが利用できるようになる場合もあります。
ただし、「永住者」はビザの一つであり、「永住者」ビザへ変更した後も外国人であることには変わりはなく、退去強制事由に該当すればその対象となります。また、再入国許可を受けずに出国すると、永住者ビザを失います。
※ みなし再入国許可制度が2012年7月9日からスタートします。この制度の場合には1年以内の再入国であれ
ば再入国許可を受ける必要がなくなります。
その他のビザについて
入管法で定められたビザは27種類あります。上記ではよくご質問・ご依頼をいただく、代表的なビザについて記述しました。
その他のビザについての解説をご希望の方は、ビザ(在留資格)の種類のページへお進みください。
主なビザ(在留資格)の申請で必要となる書類
下記にあげる各書類は代表的なものの例になります。必要書類は申請内容によりそれぞれ異なりますので、詳しくは当事務所へご相談ください。
- 「投資・経営」ビザ
商業登記簿謄本、事業計画書、決算書、定款、株主総会議事録、
賃貸借契約書、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表、その他
- 「技術」ビザ
大学等卒業証、雇用契約書、在職証明書、勤務先の商業登記簿謄本、
勤務先の決算書、勤務先の事業案内書、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表、その他
- 「人文知識・国際業務」ビザ
大学等卒業証、雇用契約書、在職証明書、勤務先の商業登記簿謄本、
勤務先の決算書、勤務先の事業案内書、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表、その他
- 「配偶者等」ビザ
戸籍謄本、住民票、本国での婚姻証明証、本国での出生証明証、身元保証書、
質問書、その他
- 「永住者」ビザ
戸籍謄本、住民票、本国での婚姻証明証、本国での出生証明証、身元保証書、
在職証明書、課税証明書、銀行口座残高証明書、銀行通帳写し、その他
ビザ(在留資格)申請の種類
ビザ(在留資格)申請には、次の3種類の申請があります。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
「在留資格認定証明書交付申請」とは
申請人又は代理人により、当該外国人の方の住所地を管轄する地方入国管理局で、在留資格認定証明書交付申請書を提出し、上陸許可条件に適合しているかの審査を受け、適合していれば申請人又は代理人に在留資格認定証明書が交付されます。申請人は在留資格認定証明書を必要書類と共に日本大使館等に提出し、査証をうけることができます。
この制度により、在外公館などで査証の発給が受けやすく、上陸時にも入国審査官の判断も容易になり、その点で手続の簡易・迅速化が図られます。
「在留資格変更許可申請」とは
在留中の外国人が、現在行っている在留活動から、別の在留資格に属する活動を行おうとする場合に必要となります。
具体的には、例えば留学生が日本の大学を卒業後に、日本の企業に技術職で就職する場合は、「留学ビザ」から「技術ビザ」への変更にあたります。
また、料理店でコックとして働いていたが独立して自分のお店を開業する場合は、「技能ビザ」から「投資・経営ビザ」への変更(「投資・経営」が認められる基準を満たしている必要があります)にあたります。
「在留期間更新許可申請」とは
技術ビザや人文知識・国際業務ビザ、その他多くの方が利用しているビザ(在留資格)には在留期間の制限があります。(技術ビザの場合には「3年」、「1年」などです。詳細はビザ(在留資格)の種類をご参照ください)
この在留期間を延長して引き続き在留を希望する場合に、在留期間満了の日までに行う必要がある手続きです。
在留資格の更新手続きを怠ると、不法残留として退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となりますので、十分注意が必要です。
また、“適当と認めるに足る相当の理由があるときに限り許すことができる”とされており、在留状況、在留の必要性、許可の相当性を審査して在留期間更新の許可が決定されます。
したがって、ビザの更新において不許可となるケースもありますので、注意が必要です。
特に、例えば下記のようなケースに該当する方は、要注意です。
1.企業に就職し就労系ビザをとったが転職した。
2.留学していた大学をやめて違う学校に入りなおした。
3.日本人配偶者や永住者と離婚をし、別の日本人と再婚しようとしている。
ビザ(在留資格)に関連した申請手続き
ビザ(在留資格)の申請に関連した手続きに
- 再入国許可申請
- 就労資格証明書交付申請
等があります。
「再入国許可申請」とは
日本に在留している外国人が、「仕事で日本を出国する」、「休暇をとって海外旅行へ」など、日本を一時離れ再び入国するために必要となる手続きです。
再入国許可の有効期限は最長3年ですが、保有する在留資格の期限を超えて許可されることはありません。(2012年7月9日~最長5年になります。)
再入国許可で注意すべきことは、この許可を受けずに出国すると在留資格を失うことです。すぐに帰ってくるからと、申請をしなかったり、忘れたりしないようにお願いします。
「就労資格証明書交付申請」とは
在留する外国人からの申請に基づき、その者が「収入を伴う事業を運営する活動」または「報酬を受ける活動」を行うことができる旨を法務大臣が証明する文書です。
就労資格証明書は転職のときに役立ちます。外国人にとっては新しい会社での雇用が認められることなり、また雇用主にとってはその外国人が従事できる活動内容を確認できます。双方にとってとてもメリットのある証明書です。
料金体系
投資・経営ビザ
① 在留資格認定証明書交付申請: 100,000~399,000円(プラス税)
② 在留資格変更許可申請: 100,000~399,000円(プラス税)
③ 在留期間更新許可申請: 50,000~120,000円(プラス税)
※費用の差は作成する書類によって発生します。
①②:本店事務所賃貸状況、資本金準備経緯、設立時資本金
500万円以上などの疎明書類が整っている場合 ⇒ 100,000円(プラス税)
それらの作成や資料収集が必要な場合 ⇒ ~399,000円(プラス税)
③:法人運営状況などの変化なし ⇒ 50,000円(プラス税)
本店移転、その他運営状況の変化がある場合 ⇒ ~120,000円(プラス税)
※次の場合、別途印紙代がかかります。
在留資格変更許可申請 許可された場合 4,000円
在留期間更新許可申請 許可された場合 4,000円
技術ビザ
① 在留資格認定証明書交付申請:150,000~250,000円(+税)
② 在留資格変更許可申請: 150,000~250,000円(+税)
③ 在留期間更新許可申請: 70,000~150,000円(+税)
※費用の差は作成する書類によって発生します。
①②:雇用会社がカテゴリー2以上 ⇒ 150,000円(プラス税)
雇用会社がカテゴリー3以下、大学卒業証無しなど ⇒ ~250,000円(プラス税)
③:勤務先等変更なしの単純更新 ⇒ 70,000円(プラス税)
状況変更あり ⇒ ~150,000円(プラス税)
※次の場合、別途印紙代がかかります。
在留資格変更許可申請 許可された場合 4,000円
在留期間更新許可申請 許可された場合 4,000円
人文知識・
国際業務ビザ
① 在留資格認定証明書交付申請:150,000~250,000円(+税)
② 在留資格変更許可申請: 150,000~250,000円(+税)
③ 在留期間更新許可申請: 70,000~150,000円(+税)
※費用の差は作成する書類によって発生します。
①②:雇用会社がカテゴリー2以上 ⇒ 150,000円(プラス税)
雇用会社がカテゴリー3以下、大学卒業証無しなど ⇒ ~250,000円(プラス税)
③:勤務先等変更なしの単純更新 ⇒ 70,000円(プラス税)
状況変更あり ⇒ ~150,000円(プラス税)
※次の場合、別途印紙代がかかります。
在留資格変更許可申請 許可された場合 4,000円
在留期間更新許可申請 許可された場合 4,000円
配偶者等ビザ
① 在留資格認定証明書交付申請:150,000~250,000円(+税)
② 在留資格変更許可申請: 150,000~250,000円(+税)
③ 在留期間更新許可申請: 70,000~150,000円(+税)
※費用の差は作成する書類によって発生します。
①②:婚姻期間長期、疎明資料が整っている場合 ⇒ 150,000円(プラス税)
過去に強制退去等の事由がある場合 ⇒ ~250,000円(プラス税)
③:単純更新 ⇒ 70,000円(プラス税)
婚姻状況の変化のある場合 ⇒ ~250,000円(プラス税)
※次の場合、別途印紙代がかかります。
在留資格変更許可申請 許可された場合 4,000円
在留期間更新許可申請 許可された場合 4,000円
永住者ビザ
永住許可申請: 100,000~400,000円(プラス税)
※費用は在留状況等、様々な要因により上下します。
※次の場合、別途印紙代がかかります。
許可された場合 8,000円
申請代行手続きの流れ
① 在留資格認定証明書交付申請
パターンA
※入国管理局に合計3度訪問。当事務所に全てのお手続きをご依頼いただけます。
パターンB
※申請から、海外在住のご本人に在留資格認定証明書をご送付するところまでご依頼いただけます。
② 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請
※入国管理局に合計2度訪問。当事務所に全てのお手続きをご依頼いただけます。
③ 永住許可申請
※入国管理局に合計2度訪問。申請から結果の受領まで全てのお手続きをご依頼いただけます。
④ 資格外活動許可申請
※入国管理局に合計2度訪問。申請から結果の受領まで全てのお手続きをご依頼いただけます。
※「留学生」、「家族滞在」の方だけでなく、就労ビザの方も必要な場合があります。ご相談ください。