外国人のビザ申請手続き・外国人雇用手続きなら行政書士柏崎幸一法務事務所にお任せ

人文知識・国際業務ビザの申請代行

人文知識・国際業務ビザの申請代行

人文知識・国際業務ビザとは

入管法では人文知識・国際業務ビザにあたる活動は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う人文科学に属する知識を要する業務に従事する活動および外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する活動」、と定められています。

具体的には、例えば、通訳・翻訳、語学講師、経営企画、労務管理、経理会計、広報、宣伝、海外取引業務、商品開発、などです。

技術ビザと同様に一番利用されるビザ(在留資格)です。

また、人文知識・国際業務ビザと技術ビザの違いは、いわゆる文系か理系かの違いで、人文知識・国際業務ビザは文系職に就く方が主に取得されるビザです。


取得要件

“人文知識・国際業務ビザ”は“人文知識”と“国際業務”との2つに分かれており、それぞれ交付・許可要件が異なります。

● 人文知識

 次の①+②+(③-A または ③-B)+④です。 

 ① 語学・文学、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を
   必要とする業務に従事する活動を行うこと。

 ② 上記①の活動が本邦の公私の期間との契約に基づいて行うものであること。

 ③-A 携わる職種に関連したことを学んで大学を卒業していること。
 
 ③-B 高校の専門課程を含めて、携わる職種に関連したことを学んだ期間と実務
    経験の期間との合計が10年以上あること。

 ④ 日本人の場合と同額かそれ以上の報酬を受けること。

● 国際業務

 次の①~③のすべてに該当する。

 ① 翻訳、通訳、外国語講師、広告・宣伝、服飾・インテリアデザイン、海外取引
   業務、コピーライティング等の業務に従事すること。

 ② 上記①の職業の実務経験が3年以上ある。
 
 ③ 日本人の場合と同額かそれ以上の報酬を受ける。

 ただし、翻訳、通訳、外国語講師の場合は、大学を卒業していれば3年の実務経
 験は必要ありません


取得に必要となる書類

 下記にあげる必要書類は、代表的なものです。
 申請内容により、追加で必要となる書類があります。詳しくは、事例・実績ページ
 ビザブログをご覧いただくか、当事務所までご相談ください(お問い合わせはこちら)。

  • 大学等卒業証
  • 雇用契約書
  • 在職証明書
  • 勤務先の商業登記簿謄本
  • 勤務先の決算書
  • 勤務先の事業案内書
  • 前年分の職員に対する給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  • その他(高校の就学記録など)


人文知識・国際業務ビザの許可・不許可事例

許可事例

  • 事例1
    専門学校で専門士の称号を取得、内装工事会社の内装デザイナーとなり、在留資格認定証明書が交付された。デザイナーの仕事内容を詳細にわたり説明。
  • 事例2
    大手飲食店チェーン経営会社に就職。海外進出部門で雇用が決定。店舗での接客も就業内容に含まれるが、それは研修期間のみと明記された雇用契約書を提出。留学からの変更に成功。
  • 事例3
    食品加工会社で雇用が決まった中国人Sさん。輸入食材関係書類の翻訳や工場労働者の管理、通訳等に携わる等の仕事内容を詳細にわたり説明する理由書添付。留学からの変更許可決定。

不許可事例

  • 事例1
    産業デザインを学び日本の専門学校を卒業した韓国人Kさん。産業デザイナーとして産業モデル作成会社へ就職。工場で働く単純労働とみなされ「留学」からの変更に失敗
  • 事例2
    大手食品関連会社で雇用が決まったタイ人Kさん。店舗での接客は、同ビザの活動に該当しないとして留学からの変更申請に不許可決定。


人文知識・国際業務ビザ取得の難しさ

 難しさ:その1

 【就職先の業務内容を理解してもらうことの難しさ】

工場での単純労働や飲食店での接客業は、人文知識・国際業務ビザの範疇から外れてしまいます。

個人で申請した場合、就職先での職務内容の説明が不十分で不許可となる事例が多く見受けられます。

例えば、上記の不許可事例1であげたように、産業デザイナーとして就職したが、工場で働くだけの単純労働者とみなされ、交付許可がおりないといったケースがあります。

この方は当事務所に相談に来られ、デザイナーであることをアピールするために、会社の組織図にて工場とデザインを行う部署は異なること、学生時代のデザイン作品写真等を添付して再申請。無事、許可され人文知識・国際業務ビザが取れました。

また、店舗での接客業も専門性がないため、同ビザは交付されません。上記、許可事例2であげたように、就業内容に接客が入っている場合、それが期限付きであることを証明する必要がでてきます。

このように、職務内容に専門性があり単純労働でないことを証明するために、個々人の状況に応じて様々な追加書類が必要となってくる難しさがあります。

 難しさ:その2

 【“人文知識”と“国際業務”2種類あることの難しさ】

前述していますが、人文知識・国際業務ビザと一口で説明されることが多いですが、実際には、“人文知識”と“国際業務”の2種類に分かれております。

“人文知識”は人文科学の分野に属する知識を要する業務のことで、マーケティングや貿易業務、その他などに従事する方が該当します。

一方で“国際業務”は外国の文化に基盤を有する思考または感受性を要する業務のことで、翻訳・通訳、語学の指導、服飾・インテリアデザインなどに従事する方が該当します。

問題はそれぞれの許可基準が異なるため、申請者自身がどちらに該当するのかを判断し、それに応じた必要書類を準備しなければならないという、難しさがあります。

人文知識・国際業務ビザは
単純労働でないことの証明や、
“人文知識”・“国際業務”のどちらか
を判断するのが難しいビザです

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私たちが取得・変更・更新の申請を代行

人それぞれの経歴や背景によって、審査官を納得させるために用意すべき資料や証明書などは様々です。しかし、入国管理局の審査官は決して「こうすれば許可が降りる」という基準を語りません。そのため、人文知識・国際業務ビザを望む各々が、必要な書類を判断することはとても労力と時間がかかることです。

これらは、人文知識・国際業務ビザへの変更や、その更新においても同様です。

特に更新時では、転職した時など注意が必要です。

人文知識・国際業務ビザ取得を成功に導くためには、長年の経験から審査官が判断するポイントを抑え、的確に各々の状況にあった資料を用意する、「確かな専門家」が必要です。

特に、ビザが不交付・不許可となると資料等を本国から取り寄せた労力や時間が無駄となったり、内定先への就職ができなくなってしまうなど、その損失は大きなものでしょう。

また、こういったビザ特有の「頻雑さ」や「あいまいさ」ゆえに、ビザ(在留資格)を取れず、高い技術と情熱をもった有能な外国人がビジネスの機会を逃してしまうのは実に「もったいない」ことです。

当事務所では、皆様のビジネスの成功を願って、10年間で600件のビザ取得を成功に導いてきたプロフェッショナルがビザ申請から許可までお手伝いしております。
ビザの取得だけでなく変更や更新において、不安や疑問等ございましたら、ぜひご相談ください。

当事務所の特徴

1.ビザ申請代行の専門家の存在
 当事務所では、会社設立事務の片手間や、一人事務所で他の案件と掛け持ちを
 せず、ビザ手続き(外国人雇用手続き)の専門家が対応致します。

2.専門家の実力・技術力の高さ
 当事務所では10年間にわたり600件のビザ申請を成功に導いてきた実績ある
 専門家が対応致します。

3.地理的優位性・対応スピード
 当事務所は、外国人が多く居住している横浜の官公庁街(横浜市中区)に位置
 し、アクセスの利便性が良い。
 当事務所では、ビザ専門の書士が担当しますので、迅速に対応致します。


料金体系






人文知識・
国際業務ビザ

① 在留資格認定証明書交付申請:150,000~250,000円(+税)
② 在留資格変更許可申請:  150,000~250,000円(+税)
③ 在留期間更新許可申請:  70,000~150,000円(+税)

※費用の差は作成する書類によって発生します。
 ①②:雇用会社がカテゴリー2以上 ⇒ 150,000円(プラス税)
    雇用会社がカテゴリー3以下、大学卒業証無しなど ⇒ ~250,000円(プラス税)
 ③:勤務先等変更なしの単純更新 ⇒ 70,000円(プラス税)
   状況変更あり ⇒ ~150,000円(プラス税)

※次の場合、別途印紙代がかかります。
 在留資格変更許可申請 許可された場合 4,000円
 在留期間更新許可申請 許可された場合 4,000円


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申請代行手続きの流れ

 ① 在留資格認定証明書交付申請

 パターンA
 ※入国管理局に合計3度訪問。当事務所に全てのお手続きをご依頼いただけます。

在留資格認定証明書交付申請、パターンA、申請代行サービスの流れ図

 パターンB
 ※申請から、海外在住のご本人に在留資格認定証明書をご送付するところまでご依頼いただけます。

在留資格認定証明書交付申請、パターンB、申請代行サービスの流れ図



 ② 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請
  ※入国管理局に合計2度訪問。当事務所に全てのお手続きをご依頼いただけます。

在留資格変更・期間更新許可申請、申請代行サービスの流れ図

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