外国人のビザ申請手続き・外国人雇用手続きなら行政書士柏崎幸一法務事務所にお任せ

技術ビザの申請代行

技術ビザの申請代行

技術ビザとは

入管法では技術ビザにあたる活動は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動」、と定められています。

具体的には、例えば、エンジニアやプログラム開発者、SE、ウェブデザイナーなどの業務が該当します。

人文知識・国際業務ビザと同様に一番利用されるビザ(在留資格)です。

また、人文知識・国際業務ビザと技術ビザの違いは、いわゆる文系か理系かの違いで、技術ビザは理系職に就く方が主に取得されるビザです。


取得要件

入管法では技術ビザの取得要件は以下の、①+②+(③-A or ③-B)+④です。

① 理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従
  事する活動を行うこと。

② 上記①の活動が本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものであること。

③ーA 上記業務に必要な技術・知識に関係する科目を専攻して大学を卒業してい
   か、これと同等の教育を受けていること。

③ーB 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後
   期課程、専修学校の専門課程において当該技術または知識に関係する科目
   を専攻した期間を含む)により、当該技術・知識を修得していること。

④ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

この他に、務める先の会社の経営状態に問題ないこと(きちんと給与の支払いがされるか)、が審査されます。

また、上記3の「10年以上の実務経験」の判定には注意が必要です。

例えば、高校の専門課程での就学経験を証明するために、本国から高校での就学記録を取り寄せるなど、時間や労力が必要となります。申請には時間的余裕をもって準備することが大切です。

また、「週に数日、1日数時間のパートタイムは実務経験とはみなさない」、と入管が取り扱った事例もあります。特別な技術を必要とする仕事でも、それが時間の短いアルバイトであった場合には実務経験とみなされません

詳しい事例については、事例・実績ページまたは当事務所による外国人雇用手続・就労ビザブログをご参照ください。


取得に必要となる書類

 下記にあげる必要書類は、代表的なものです。
 申請内容により、追加で必要となる書類があります。詳しくは、事例・実績ページ
 ビザブログをご覧いただくか、当事務所までご相談ください(お問い合わせはこちら)。

  • 大学等卒業証
  • 雇用契約書
  • 在職証明書
  • 勤務先の商業登記簿謄本
  • 勤務先の決算書
  • 勤務先の事業案内書
  • 前年分の職員に対する給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  • その他(高校の就学記録など)


技術ビザの許可・不許可事例

許可事例

  • 事例1
    大学で理系の学科を学び卒業、金融関係企業のIT部門で技術者として就業。許可決定。
  • 事例2
    PR会社、金融機関、大学など、他業種での就労経験ではあるが、それぞれの在職証明書に“システムエンジニアとして就業”と明記され10年のキャリアが証明でき許可決定。
  • 事例3
    ニュージーランド人Bさん。高校の専門課程での成績票等を本国から取りよせて実務経験と合わせて10年の経験を証明。ワーキングホリデーからの変更に成功。

不許可事例

  • 事例1
    経験10年の技術者としてのキャリアが認められず、在留資格認定証明書交付申請に不交付決定。技術者としてのアルバイト期間が実務経験年数として認められなかった
  • 事例2
    ワーキングホリデーからの変更申請。これから携わる仕事内容”コーディネーター”が「技術」の定める活動ではないとして不許可。「人文知識・国際業務」に該当するとの指摘あり。


技術ビザ取得の難しさ

 難しさ:その1

 【実務歴10年を証明することの難しさ】

10年の実務経験があれば、技術ビザの取得要件を満たします。
しかしながら、実務経験と判断される明確な基準を入管が示しておりません。

例えば、上記例であげたように、

『週に数日、1日数時間のパートタイムは、実務経験とみなさない』

という理由から、アルバイトの期間を除外され10年間の実務経験が認められなかったケースがございます。

また、高校時代の専修科目を証明することも、本国から成績表を取り寄せる必要が出たり、過去に働いた会社から技術職であったことを明記された資料を取り寄せるなど、必要となる記載事項が個々人の事情により変化するといった難しさがあります。

 難しさ:その2

 【人文知識・国際業務ビザとの違いを示すことの難しさ】

近年では大学での専攻と実際に就職してから行う業務において、理系と文系の境界があいまいになりつつあります。

例えば総合政策学部の社会科学科などを卒業した人が、在学中にプログラミングを習っており、就職してから日本語版のソフトウェアを海外版に翻訳する業務に携わった場合、技術ビザとして認められた例があります。

しかし、ここの線引きは難しく、翻訳職が強く出すぎてしまうと、「人文知識・国際業務」とみなされて、技術ビザを取得できない場合もでてきます。

技術ビザは実務歴を証明したり、
人文知識・国際業務ビザではない
ことを示すのが難しいビザです

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私たちが取得・変更・更新の申請を代行

人それぞれの経歴や背景によって、審査官を納得させるために用意すべき資料や証明書などは様々です。しかし、入国管理局の審査官は決して「こうすれば許可が降りる」という基準を語りません。そのため、技術ビザを望む各々が、必要な書類を判断することはとても労力と時間がかかることです。

これらは、技術ビザへの変更や、その更新においても同様です。

更新時でも、転職した時など注意が必要です。

技術ビザ取得を成功に導くためには、長年の経験から審査官が判断するポイントを抑え、的確に各々の状況にあった資料を用意する、「確かな専門家」が必要です。

特に、ビザが不交付・不許可となると資料等を本国から取り寄せた労力や時間が無駄となったり、内定先への就職ができなくなってしまうなど、その損失は大きなものでしょう。

また、こういったビザ特有の「頻雑さ」や「あいまいさ」ゆえに、ビザ(在留資格)を取れず、高い技術と情熱をもった有能な外国人がビジネスの機会を逃してしまうのは実に「もったいない」ことです。

当事務所では、皆様のビジネスの成功を願って、10年間で600件のビザ取得を成功に導いてきたプロフェッショナルがビザ申請から許可までお手伝いしております。
ビザの取得だけでなく変更や更新において、不安や疑問等ございましたら、ぜひご相談ください。

当事務所の特徴

1.ビザ申請代行の専門家の存在
 当事務所では、会社設立事務の片手間や、一人事務所で他の案件と掛け持ちを
 せず、ビザ手続き(外国人雇用手続き)の専門家が対応致します。

2.専門家の実力・技術力の高さ
 当事務所では10年間にわたり600件のビザ申請を成功に導いてきた実績ある
 専門家が対応致します。

3.地理的優位性・対応スピード
 当事務所は、外国人が多く居住している横浜の官公庁街(横浜市中区)に位置
 し、アクセスの利便性が良い。
 当事務所では、ビザ専門の書士が担当しますので、迅速に対応致します。


料金体系

技術ビザ

① 在留資格認定証明書交付申請:150,000~250,000円(+税)
② 在留資格変更許可申請:  150,000~250,000円(+税)
③ 在留期間更新許可申請:  70,000~150,000円(+税)

※費用の差は作成する書類によって発生します。
 ①②:雇用会社がカテゴリー2以上 ⇒ 150,000円(プラス税)
    雇用会社がカテゴリー3以下、大学卒業証無しなど ⇒ ~250,000円(プラス税)
 ③:勤務先等変更なしの単純更新 ⇒ 70,000円(プラス税)
   状況変更あり ⇒ ~150,000円(プラス税)

※次の場合、別途印紙代がかかります。
 在留資格変更許可申請 許可された場合 4,000円
 在留期間更新許可申請 許可された場合 4,000円


申請代行手続きの流れ

 ① 在留資格認定証明書交付申請

 パターンA
 ※入国管理局に合計3度訪問。当事務所に全てのお手続きをご依頼いただけます。

在留資格認定証明書交付申請、パターンA、申請代行サービスの流れ図

 パターンB
 ※申請から、海外在住のご本人に在留資格認定証明書をご送付するところまでご依頼いただけます。

在留資格認定証明書交付申請、パターンB、申請代行サービスの流れ図



 ② 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請
  ※入国管理局に合計2度訪問。当事務所に全てのお手続きをご依頼いただけます。

在留資格変更・期間更新許可申請、申請代行サービスの流れ図

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