外国人のビザ申請手続き・外国人雇用手続きなら行政書士柏崎幸一法務事務所にお任せ

Q&A

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すべてのビザ申請でよくあるQ&A

Q:電話相談は無料でしょうか?
初回のみ、10分間電話相談無料です。以降は30分6000円(プラス税)となります。なお、メール無料相談、面談無料相談を終えた後は一律、有料相談となります。

Q:メール相談は無料でしょうか?
初回および2回目のメール相談のみ無料となります。以降は1往復6000円(プラス税)となります。なお、無料電話相談、無料面談相談を終えた後は一律、有料相談となります。

Q:ビザの件で相談したいのですが、事務所に訪問した方が良いですか?

A:お客様のご相談になりたい事柄だけでなく、それに付随した重要なポイントなども色々とおうかがいした上でアドバイスさせていただくことが大切です。そのためにはお越し頂いてじっくりお話しさせていただくのがベストであると考えます。

Q:相談の時にどのようなものを持っていけばよいですか?
A:パスポート、外国人登録証もしくは在留カード、ご相談の内容に関係する書類などお持ち下さい。


Q:申請書には、私のサインや押印が必要ですか?
A:就労系ビザ申請では、申請人の方のサイン、それに代えて雇入れ機関の方のサイン、それと雇入れ機関の会社印押印等が必要です。配偶者等ビザ等の場合は、申請人の方のサイン、それに代えて配偶者のサインが必要です。

Q:7月9日から、全ての申請に写真が必要になると聞きましたが。
A:これまで在留資格認定証明書交付申請にのみ必要だった写真の貼付が、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請にも必要になりました。縦4cm、横3cmの写真1辺をご用意下さい。

Q:ビザ申請の費用は、申請の前にお支払いするのでしょうか?
A: 報酬額の全額をお支払いいただいております。

Q:申請の時に、私も入管に出向くのでしょうか?
A:いいえ、申請取次行政書士が入国管理局に申請書その他一切を提出しますので、申請人の方が入国管理局に出向く必要はありません。

Q:申請結果を受け取るときに、私も入国管理局に出向くのでしょうか?
A:いいえ、申請取次行政書士が入国管理局で申請結果を受け取りますので、申請人の方が入国管理局に出向く必要はありません。

Q:申請後、結果を待つ間、入国管理局から私に連絡がありますか?
A:申請取次行政書士宛に電話や郵便で連絡がある場合と、申請人の方に連絡がある場合と両方あります。もし申請人の方に連絡があった場合は、すぐに申請取次行政書士に入国管理局からの連絡内容をお知らせください。


Q:依頼後は依頼解約して返金してもらえますか?

A:業務開始後にお客様の都合により本契約を解除する場合、当社が書類作成を開始する前であれば戴いた料金の50%を返金致します。また、書類作成を開始した後であれば、書類完成の如何を間わず、お支払い頂いた金銭の返金はいたしません。

Q:依頼した申請結果が不交付や不許可だった場合、どのように対応して頂けますか?支払った申請費用は返金されますか?

A:① 当社に所属する行政書士がお客様と共に許認可庁に出向き、不許可の理由と原因、さらに再申請の可否を担当官に尋ねます。 ただし、東京入国管理局と横浜支局以外で申請した案件については、当社は同行せずお客様ご自身で確認して頂きます。
② 不許可の理由が是正でき再申請が可能であれば、再び書類を作成して1回を限度に無料にて再申請いたします。また、不許可の理由を是正することができない場合や、当社が許可の見込みがないと判断した場合には、その時点で業務を終了させていただきます。
③.上記で再申請をしたにも関わらず再び不許可となった場合には、その時点で業務を終了となります。

なお、上記再申請可能性の調査または再申請にかえて半額返金に代えることができます。
もっとも、不許可の可能性がある場合で初回申請時に別途弊社と不許可の場合返金がない旨の契約を締結した場合は申請料金等の返金はありません。

Q:申請結果が不許可でした。相談にのって頂けますか?
A:はい。不許可となった理由によっては、再申請のご依頼をお引き受けします。内容によっては、別のご提案をさし上げることもあります。また、不許可の理由がわからない場合は、その理由を考える事から始めます。

Q:在留期限が近いのですが、すぐに対応して頂けますか?
A:出来るだけ速やかに対応したいと考えますが、そのためにはお客様にも至急資料をご準備頂くなど必要になります。


Q:専門家が申請した方が早く結果がでるのでしょうか?
A:申請書に記載する必要事項を確実に記入する、必要な資料を適切に準備する、それらを速やかに提出する、審査の対象となる資料がより確実に揃っていれば入国管理局の審査もスムースに進むと考えられます。この点は、専門家に申請を依頼した場合の利点だと思います。



 

Q:申請のために、パスポートを申請取次行政書士に預けるのでしょうか?
A:入国管理局での申請や結果の受取の際、パスポート原本の提示が必要となります。申請取次行政書士は、申請人の方からパスポートをお預かりし結果とともにご返却させていただきます。


Q:申請のために、外国人登録証や在留カードを申請取次行政書士に預けるのでしょうか?
7月9日~

A:入国管理局で申請すると、申請中であることが外国人登録証に記載されたり在留カードにインプットされます。また、申請結果が外国人登録証に記載されたり在留カードにインプットされます。申請取次行政書士は、申請人の方から外国人登録証や在留カードをお預かりし結果とともにご返却させていただきます。但し、それらカードをお客様からお預かりする時には、コピーをとってお控用にお渡しします。外国人登録証や在留カードの提示を求める警察官等も申請取次制度の主旨を周知しているので、そのような場面ではカードの原本に代えて写しの提示も有効となります。


Q:申請の時に、私は日本に必ずいなければならないのでしょうか?
A:在留資格認定証明書交付申請においては、日本にいらしても海外にいらしても差し支えありません。

在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請では、現在の在留資格の在留期限までに日本に再入国していただく必要があります。


Q:現在、観光ビザ(短期滞在)で日本にいますビザを申請してビザが取れれば出国しなくてよいのでしょうか?
A:在留資格認定証明書交付申請をしても、短期滞在ビザの期限までに出国しなければなりません。但し、相当の理由があり、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請が認められた場合は、少なくともその結果が出るまで出国しなくても済みます。


Q:現在観光ビザ(短期滞在)で日本にいます。もう少し滞在したいのですが、延長できますか?
A:予期せぬ疾病や怪我などで出国できない等の相当の理由がなければ短期滞在ビザの延長は認められません。


Q:外国人登録証から在留カードに変更したいのですが、このように任意に切り替えるためには入国管理局に出向いて申請しなければならないと聞きました。この申請も依頼できますか?
A:はい、申請取次行政書士は、外国人登録証から在留カードへの切り替えの手続きも取次できます。


Q:日本語・中国語の翻訳業務の経験は、どのように証明すればよいのでしょうか?在職証明とはどのようなものでしょうか?

過去に勤務された雇用主の方から、次の項目の入った「在職証明書」を作成して頂くよう申請人の方にお伝えしています。

企業名  
代表者名
その企業の住所
電話番号
証明日
証明者のサインや押印

申請人の方の名前
生年月日など(ご本人を特定するため)
就労時期(2007.8月~2009.10月 等)
就労内容(翻訳業等)

もし、企業Aで2年、企業Bで2年の翻訳経験があるいうことであれば、A社B社、それぞれから在職証明書を作成していただいてください。

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