外国人のビザ申請手続き・外国人雇用手続きなら行政書士柏崎幸一法務事務所にお任せ

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ビザ手続き専門の行政書士がいる事務所

私たちは、10年間にわたり600件以上のビザ(在留資格)申請を成功させてきた「ビザ手続き専門」の事務所です。

日本の会社に就職した外国人は「技術」や「人文知識・国際業務」などのビザ(在留資格)の検討が必要です。また、日本で会社を設立し経営していくとなると「投資・経営」のビザ(在留資格)の検討が必要です。

しかし、入国管理局から「こうすればビザがとれる」という明確なアドバイスをうけることは難しく、自分自身で行った場合に、何を証明すべきかなどの申請のポイントが外れ、不許可となることも少なくありません.

不許可となると、経営計画や就職準備など計画は変更せざるをえなくなり、機会損失は計り知れないものでしょう。

私たちは、ビザ取得に悩む人たちの力になりたいという想いから、ビザ手続きの申請代行や制度について噛み砕いてお話する無料電話相談を行っております。



なぜ当事務所のビザ申請サービスが選ばれるのか? 当事務所特徴



「従来」のビザ申請サービス


「当社」のビザ申請サービス

(受動的)投資経営ビザを申請してほしい→はいわかりました。(提案型)場合によっては日本配偶者ビザは?企業内転勤ビザは?ほかのビザ申請を提案。
申請人のみに詳しく説明。申請人のみならず、協力が必要な方(勤務先等)にもビザ申請に必要な手続きを説明。
一度申請したビザの相談は申請後は有料一度申請したビザの相談については、作業が発生しない場合は、無料。
書類が整ってから1週間以内の申請。場合によっては書類をだしたのにいつまでも申請してくれない。書類が整ってから最速3日以内のビザ申請
案件を大量処理。流れ作業的対応。事情を丁寧に聞き書面化するため1ヶ月のビザ申請件数15件以内に抑えています。
今回ビザ申請を取れればよい。今回ビザ申請を取れればよいというわけではなく、ビザの更新を見据えて将来的に安定して日本に在留できるようなアドバイスをする。
すぐにビザ申請のための必要書類・期間・料金の説明を始める。過去の似た事例で、許可・不許可事例をお伝えして、今回がどのような結論になるかあらかじめお伝えする。
書類が集まらない場合→今回は申請が無理でしょう。書類が集まらない場合、過去の申請事例を元に別の資料を提案。




講演実績

■2016年5月29日東京にて講演
■2016年2月11日東京にて講演
■2015年3月21日名古屋セミナールームにて講演
■2015年2月11日横浜にて講演
■2014年8月31日 東京国際フォーラムにて講演
■2014年6月1日 東京国際フォーラムにて講演
■2014年2月11日 横浜カンファレンスセンターで講演 
■2013年12月8日 東京国際フォーラムにて講演 
■2013年9月23日 東京国際フォーラムにて講演
■2013年 8月3日 東京の幻冬舎本社講演 
■2013年5月12日東京国際フォーラムにて講演 
■2013年2月11日東京国際フォーラムにて講演 
■2012年12月8日 東京国際フォーラムにて講演 
■2012年5月6日 東京 きゅりあんにて講演 

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当事務所は、ビザ申請の相談/手続代行を受付けています。【電話による初回30分無料相談】で不安を和らげてみませんか

TEL : 045-228-7445
受付時間:10:00~18:00(土日祝日は除く)




お客様の実際の事例(リンク先に事例の詳細な記載あり)

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【柏崎法務事務所コメント】
ベンチャー企業or起業したての会社様の場合、就労ビザ申請の難易度が上がります。
ベンチャー企業or起業したての会社様にとって必見の顧客事例です。

WHILL株式会社様の事例はこちらをクリック



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ビザ手続きをもっと詳しく知りたい方へ


ビザ取得申請の許可・不許可事例

ビザ申請においては、人それぞれの背景によって、必要となる書類や証明内容が異なってきます。各々がどういったケースに当てはまるのか、疑問に持たれたり不安に感じておられる方が多いことでしょう。そこで、参考までに許可・不許可事例を掲載します。

許可事例

  • 投資・経営ビザの事例
  • 法人を設立し雑貨店を経営。店舗は知人Bからの又借り。店舗の入ったビルのオーナーが、Aさんの店舗使用承諾していることと、Bさんが賃料をとってAさんに店舗をまた貸ししている事実を契約書で説明。その他条件をクリアし許可決定。
  • >>詳細はこちら
  • 技術ビザの事例
  • ニュージーランド人Bさん。高校の専門課程での成績票等を本国から取りよせて実務経験と合わせて10年の経験を証明。ワーキングホリデーからの変更に成功。
  • >>詳細はこちら

不許可事例

  • 投資・経営ビザの事例
  • 自宅を法人本店所在地として株式会社を設立したオーストラリア人Jさん。自宅の一室が独立した営業所とは認められないとして不許可決定。
  • >>詳細はこちら
  • 技術ビザの事例
  • 経験10年の技術者としてのキャリアが認められず、在留資格認定証明書交付申請に不交付決定。技術者としてのアルバイト期間が実務経験年数として認められなかった。
  • >>詳細はこちら


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